保育士資格取得特例とは
幼稚園教諭免許状を持っていて一定条件を満たす人は、2019年度末(平成31年度末)までの間(予定)、通常のルートと比べて容易に保育士免許が取れます。
特例制度の目的
2015年度(平成27年度)から施行予定の「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、2019年度末までの間、特例制度措置が設けられました。
適用の条件
特例制度で保育士資格を取得する(保育士試験で全科目免除になる)には、次の3つの条件が必要です。
・幼稚園教諭免許状を持っている
・「3年以上かつ4320時間以上」の実務経験がある
・保育士養成施設における「学び」で所定の単位を修得
実務経験って何?
実務経験として認められるのは、以下の施設でのキャリアです。
1、幼稚園
2、認定こども園
3、保育所
4、公立の認可外保育施設
5、へき地保育所
6、幼稚園併設型認可外保育施設
7、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
※複数施設における合算でも可。
「学び」って何?
特例制度による学びでは、最大で8単位(2単位4科目。学校にもよりますが、通学制の場合は20日間程度)の修得が必要です。
特例制度による特例教科目を保育士養成施設で8単位修得した場合、保育士試験が全科目免除になります。
「学び」の科目は?
特例教科目は4教科。具体的には、以下のとおりです。
・福祉と養護(講義・2単位)
・相談支援(講義・2単位)
・保健と食と栄養(講義・2単位)
・乳児保育(演習・2単位)
その他の留意事項
・保育士試験の申込時に、「実務経験」と「学び」が必要です。「実務経験」と「学び」の順番(前後関係)は問いません。
・2014年度(平成26年度)の保育士試験から、保育士試験の全てを免除される人については、受験申請期間が年2回(1回目:4~5月、2回目:10月)設けられる予定です。
・特例制度を使って保育士試験を受験する場合、保育士養成施設で特例教科目の「学び」をしなくても「保育の心理学」「教育原理」「保育実習理論」「実技試験」が免除されます。
くわしくは公式ページをご覧ください。
(公式ページ)
・厚生労働省:幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例
保育士試験が年に2回になる?
人手不足が深刻化している保育士を確保するため、厚労省は、年に1回実施している保育士の資格試験について、2016年度からは年に2回実施できるように都道府県を支援する案をまとめました。
厚生労働省に電話で聞いたところでは、追加で増える試験は、「地域限定保育士」のイメージに近い印象。追加の試験を実施する都道府県と、実施しない都道府県が出てきそうです。
保育士試験がどう変わりそうかについては、当ブログの次の記事でまとめています。
・【変更点】 保育士になるには (資格取得方法)
関連記事
・【2015年版】 保育士試験 【申し込みと試験日程】