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2012年8月6日月曜日

【放射能】中国が「お酒」の輸入を禁止している「10都県」とは?

【中国が「お酒」の輸入を禁止している「10都県」とは?】

国税庁のHPによれば、中国が酒類(アルコール)の輸入を停止しているのは、次の10都県(指定都県)です。

・宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、千葉県、東京都

日本から中国に輸出を行う際には、上記10都県以外で生産したという証明書を添付することが必要になっているということです。

上記証明書発行のために必要な書類は、以下のとおりだと言います。

・移入酒類を使用している場合は、移入元が確認できる書類
・主原料の産地が確認できる書類
・実際に輸出する酒類が、証明した酒類と同一であることが確認できる書類
・その他国税局長が審査に当たって必要と認めた書類

(ソース)
・国税庁のHP:中国に輸出する酒類に関する証明書の発行について
(2012年5月。PDFファイル)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/pdf/betten_ch01.pdf

中国の放射能の対策、なかなか厳しいですね。
しかし、考えてみると、日本国内でもこうした放射能汚染に関する証明がほしいような気もします。


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